本日は行政書士会の会議だったさわちゅうです,こんにちは。
まぁ,建設的な議論というか,なんというか。。。
いろいろ話しをしていて,
行政書士が行政書士の法定業務を
きちんと認識していないのではないか,
という結論に,某副会長と意気投合(笑)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする。
これが行政書士の法定業務です,
そして,
行政書士は、前項の書類の作成であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。
のです。(以上,行政書士法1条の2)
というわけで,コンサルティングとかは,行政書士の法定業務では
ないわけですは。法定業務ではないのです。
同様に,成年後見の申立て・成年後見のサポートというのも
行政書士の法定業務ではありません。
したがって,行政書士として,業務として,
成年後見のサポートをする,というのはアウト,
というのが会の基本的なスタンスだと思われます。
だからこそ,一般社団法人やNPO法人を作るわけであって…。
行政書士の○○ですが,成年後見をやります!
もしくは,成年後見の申したを代行いたします!
というのはない,というわけですね。
あくまでも,個人の「○○さん」として,社会貢献として
やらなくてはいけないのです。
別の先生とお話ししていましたが,
行政書士の先生って,他士業の業法を知らない先生が
かなり多い気がします。
そして,法律の勉強が足りていない先生も,
多いのでは無いかとご指摘されていました。
特に,民法や会社法。。。
これは,試験組でも弱いところかもしれませんが,
非試験組についてはもっと弱いところかもしれません。
行政書士法も試験組の中では,勉強した人と,
勉強していない人がいます。
自分たちの法律,しっかり勉強するべきですが…。
難しいところではあるのですが,
行政書士,という肩書きの使い方には
注意が必要,ということなんです。
本来の業務(法定業務)以外のコンサルティングとかも
やらなければ「経営」の観点から言えばアウトなのですが,
やはり別会社を立てるなり,明確に分けるなど
なんらかの対策がリスクマネジメントとして
必要だ,というのが今日の会議を終えたあとの雑感。
で,とうとう購入しました。
- 行政書士法コンメンタール/兼子 仁
- ¥2,520
- Amazon.co.jp