改正省エネ法ってご存知ですか?という感じのさわちゅうです。
朝,4時おきな行政書士です。
正確には,「エネルギーの使用の合理化に関する法律」と言うのですが,
企業・家庭のエネルギーの使用の合理化をより一層推進することを目的に、
平成20年5月に改正され,平成22年4月に本格的に施行されました。
ところが,まだ,改正されたことを知らなかったり,
そもそも省エネルギー法について知らない方が多い,
というのが現状です。
我々,行政に提出する書類作成のプロである行政書士ですら,
知らない方がほとんどです。だから,対応できてない事業所が多い。
でも,これが危険なのです。
改正省エネ法では,ある一定の事業所に対して,
平成21年度に使用したエネルギー使用量届出書
を提出することを義務付けています。
期限は平成22年7月末日までです。
もう,実は時間がないのです。
エネルギーの使用状況を今から把握するのは,
ものすごく大変な作業です。
そして,その一定の事業所が届出をしなかった場合,
または,虚偽の届出をした場合には,
50万円以下の罰金が科せられます。
そして,おそらく,業者名等が公表されることになるのでしょう。
企業のコンプライアンツ,CSR,環境保全が叫ばれている中,
大打撃をくらいかねない,ほどの重要な届出,作業が,
改正省エネ法への対応・対策なのです。
でも,ご安心ください。我々は日本で唯一と言っていい,
日本初!改正省エネ法対策を専門に行っている行政書士です。
今からでも遅くはありません。
改正省エネ法の届出に向けて,一緒に対策をとりましょう。
また,7月末の届出以降にも,各種計画の策定や,各官公庁への届出
といった作業が待っております。
注意していただきたいのは,
これらの官公庁に提出する書類作成・提出業務は行政書士の業務である,ということ。
分けの分からないコンサルタントや,他の士業に頼むとせっかくのコンプライアンツ
という点でケチがつきかねません。
私どもでなくても結構ですので,お知り合いの行政書士にご相談ください。
また,省エネ法への対応は,単にコンプライアンツの域にとどまることなく,
ビジネスチャンスにもなります。
環境に優しい製品を売るのもそうですが,コスト削減,という観点からも
ビジネスにはプラスなのです。
省エネをビジネスに生かす!という点からも,私たちはあなたをサポートいたします!
日本初!
改正省エネ法サポート 専門
行政書士 澤田隼人