会社設立・定款

会社名の決め方の6つの法律的アプローチ

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さて,会社名の決め方シリーズ第2弾。
今回は,「法律的にどのような制限があるのか?」というところに
フォーカスして,お伝えします。

会社の種類を入れなければならない

株式会社なら,株式会社。合同会社なら合同会社。
一般社団法人なら一般社団法人・・・というように,
会社名の中には,その会社の種類をあらわすものをいれなければなりません。

また,株式会社なのに,合同会社と紛らわしい・・・というのはNGです。

 

通常,前株(例:株式会社●●)とか,後株(例:●●株式会社)とか,
という話になるのですが,実は,これ以外の場合もありです。

●●株式会社××,なんていう,中株もできます。

会社の一部を表現するものはNG

○○支店、○○支社、○○部など,
会社の一部分を表すような商号はNGです。

ただし,●●株式会社が(事実上の)支店を別会社として
△△県つくる場合に,●●株式会社△△というようにするのはOKです。

中株,というわけです。

 

特別な法律で規制されている文字はNG

「銀行」という文字が使える(というか,使わなくてはならない)のは,
銀行(の免許を持っている会社)に限られています。

銀行は,銀行という文字を使わないといけないので,
今はなくなってしまいましたが,イーバンク銀行は
バンクと銀行が意味的にはかぶっていますが,そうするしかなかったのです。

ですので,一般の方は銀行という文字は使うことができませんが,
制限のない「バンク」という文字は使えます。

銀行以外にも,一定の会社は,「●●という文字を使いなさい!」と
法律上なっていることもあるので,注意が必要です。

 

同じ場所に,同じ会社名はNG

同一の住所に,同一の名前の会社はNGです。

ただし,●●株式会社があるところに,
株式会社●●をつくるのは,「同一商号ではない」のでOKです。

 

有名な会社・商品と同じ,はNG

虎の威を借る狐作戦として,有名な会社・商品と同じ会社名はNG。
これは,不正競争防止法に基づいて訴えられる可能性があります。

ソニーとか,パナソニックとか,勝手に使ってはだめ,
ということですね。

 

公序良俗に反するのはNG

ここら辺は,裁量の範囲・・・ということになってくるのでしょうが,
公序良俗に反するのはNG,といわれています。

なにが公序良俗に反するのかは,ケースバーケースだと思いますが,
他人が見て,不快になる可能性があるものは避ける,
と考えていただければいいのだと思います。

 

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