役員変更のご依頼も受け付けている,
名古屋の特定行政書士の澤田です。
株式会社だけでなく,
NPOなんかも,役員変更が…。
で,結構,役員変更,
忘れている方が多いのです。
え,変更してないよ!
って言う方も多いんですが,
メンツはかわってなくても,
内容が変わった,
ということで,変更登記だったり,
変更の届出をしないといけないこと,
あったりするんですよね。
株式会社だと,任期を約10年に,
ということも可能ですが・・・。
これを,結構,
忘れていたりします(汗)
一般社団法人とか,
NPO法人とかだと2年,
なので,さらに・・・。
役員変更を放置しておくと,
あとから過料なんてものが
あったりするんで,要注意です。
ちなみに,
株式会社では株主総会で
定款変更決議をすれば,
最長約10年の任期
となるわけ,ですが,
その他法人では,法令の制限で,
役員の任期を延ばせない,というのも,
結構あるので,注意が必要です。
でね,確かに役員の任期を延ばせば,
手続きが減るし,僕らに払う報酬,
これも減ったりするわけです(汗)
ただ,
手続き機会が減る
ということは,
変更事項等を見つける
チャンスがなくなる,
ということでもあります。
結構,死亡していたり,
住所変更が放置されてたり…。
また,決算期の変更なんかを
したりしていると,役員の任期が,
微妙にずれてきて実は切れていた…
なんてことも,少なくはありません。
そして,単純に,
10年の役員任期が切れているのに,
気がつかなかった・・・
っということが,
非常に多くなってはいるのです。
役員の任期が10年になったのは,
平成18年改正ですから,
ここ数年の間に結構,
出てきてるんですよね・・・。
あとね,10年やってください,
っと,会社としては取締役に
お願いをして,
取締役としてはその条件で,
取締役になった,
っという経緯だ,ということも,
忘れてはいけません。
任期途中で,やめて!
っということになった場合,
残りの任期の役員報酬,
これについて請求される可能性,
多分にあったりするわけ,です。
なのでね,役員任期って,
10年にしておけば良いってもんじゃ,
なかったりするんですよね・・・。
基本的に,JVみたいなカタチにする,
というときには短めの設定,
これにしています。
だいたい,3年ぐらいで,
何かがおきますからね・・・。