会社設立のご依頼が急増している
名古屋の特定行政書士,澤田です。
本読んだけど,分からない。
某●reeeでやろうとしたけど,諦めた・・・
なんて話を,結構聞いています。
で,中でも迷うところが,
資本金を入れる銀行口座。
これ,結構,世に出ている本でも
間違っていることが・・・。
これ,本当はどうなっているか,
といいますと・・・
預金通帳の口座名義人は,発起人のほか,
設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む)
であっても差し支えない。
ということになっています。
ので,原則は発起人のうちの誰かの
銀行口座に振り込む,ということになります。
で,発起人じゃなくても,
取締役(代表取締役でなくてもOK)の
銀行口座に発起人が振り込んでもOKです。
ただし,発起人じゃない取締役の
銀行口座に資本金の振込みをする場合には,
発起人が当該設立時取締役に対して
払込金の受領権限を委任したことを
明らかにする書面を併せて添付することを要する
という取扱いになっています。
発起人から,取締役(になる人)に対して,
「資本金の払込みを受ける権限」をあげるよ
という旨の委任状とかが必要になる,
ということです。
この場合,権限をあげるのは,
発起人が複数いる場合には
そのうちの1人が付与すればOK
という取扱いに落ち着きました。
(先日,通達が出ましたので。)
実務的には,なんらの取り扱いが
変わることはないのですが,
通達が出たことでより明確に。
こういうことをフォローしているのが
専門家であって,プロであるわけです。
書籍って,出た瞬間,
情報が古いものになっちゃうので,
要注意だったりするのです。