先日お亡くなりになった,渡瀬恒彦さんといえば,
タクシードライバーの推理日誌シリーズと
世直し公務員 ザ・公証人だなと思う
名古屋の特定行政書士の澤田です。
よく,遺言のセミナーでは,
公正証書の話をするのですが,
そのときのネタにしていました。
世直し公務員 ザ・公証人。
で,株式会社の設立においても,
公証人のお世話になるのです。
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
と,会社法に規定されているので,
公証人に定款はこれでOK,
と,認証してもらう必要があります。
で,この認証をしてもらうのに,
公証人の手数料がかかります。
これは一律,
決まっていて5万円です。
あとは,謄本といって,
紙で交付されるときの紙の枚数で,
若干,手数料がプラスされます。
概ね,5万2千円,
というところでしょうか。
文字数(ページ数)だったり,
両面か片面かで,若干計算が変わります。
また,電子定款認証の場合は不要ですが,
紙ベースでの定款認証の場合には,
原則として収入印紙(4万円分)が必要です。
*一部の法人は,印紙が不要です。
なので,電子定款認証をしましょう,
というお話になってきます。
(その分,僕ら専門家に手数料を・・・。)
また,電子定款認証の場合,
認証後のデータをCD-Rなどに
入れてもらいますが,
この際,CD-Rなどを持ち込めず,
公証役場で購入を求められるケース
これもあります。
某公証役場では,CD-Rが
1枚100円で販売されていました。。。
(購入しないとダメと・・・。)
なので,概ね公証人の認証手数料は
5万2千円前後,と認識していれば
OKな時代なのかなと思います。
ちなみに,
公証人は独立採算制の公務員。
手数料は全部,個人の売上に・・・。
年収3000万円を超える公証人も
多いとか・・・。