書類押印に,愛知県内を西へ東へ移動していた
名古屋の特定行政書士,さわちゅう,こと,澤田です。
昨日とはうってかわって,今日は暑すぎる…。
行政書士というお仕事がら,非常に押印をいただくことが
多いわけですが,お願いしていないと,スタンプ印を
お客様がご準備されていたり,押印されていたりすることがあります。
スタンプ印って,あれです,シャチハタです。
もっとも,シャチハタって商品名なので…。
「朱肉不要でハンコが押せるやつ」といったほうが,
スタンプ印,というよりも通じるかもしれません。
(あぁ,シャチハタね,となりそうですが。)
で,なぜ,スタンプ印では
契約書等々への押印はNGなのか,というお話です。
理由1:大量生産されている可能性大
基本的にスタンプ印は大量生産されているので,
同じ印影のものがたくさんあるはず,です。
とすると,契約書とかが真意に基づいて作成されたことを
証明するためには,同じ印影のものがあるというのは,
偽造とかの余地が考えられなくもないので,望ましくないのです。
理由2:印影が変わってしまう
スタンプ印はゴムで印面ができているので,
押し続けていると印面が変形して印影が変わったり,
はたまた押し具合によって印影が変わったりします。
そうすると,「本当に○○さんが印を押した」ということを
あとから立証することが難しくなるので,
重要な書類には押すのをやめましょう,
ということにつながります。
理由3:印影が消える
これが最大の理由かもしれませんが,
スタンプ印は結構,印影が消えます。
インクを使っているので,使っているインクにもよりますが,
紫外線や揮発で,印影がきれいさっぱり消えるものが多いです。
また,消えなくても,ジワジワと広がって(にじんで)いき,
元の印影が分からない,ということも発生します。
一方で,朱肉を使った印影は,めったなことでは消えません。
なぜなら,通常,鉱物性の素材が使われているからです。
鉱物性ですので,揮発することもなく,
紫外線の影響も受けにくい,というのが利点です。
ただ,インク性のものがあるようですので,
朱肉にも気を使う必要が実務的にはあります。
というわけで,重要な書類には,
スタンプ印ではないハンコをつかいましょう。
特に重要な書類には,実印(市区町村に登録した印)で。