最近,予備校業界からのご依頼をけっこういただいている,
名古屋の特定行政書士,さわちゅう,こと,澤田です。
そういえば,来週,某予備校さんで公開セミナーをやりますよ。
僕自身が,予備校勤務経験が(若い割には)ままあるので,
結構,予備校・塾関連の皆様から講師の契約書の作成だったり,
そのほかのマーケティングなんかについてもご依頼を受けることがあります。
最近は,生徒側との契約書よりも,講師との契約書に
悩まれている方が多いのかな,という気がしています。
ある程度,生徒側の契約書は定型化できるので…。
一方で,講師との契約は,けっこう大変です。
なんていったって,結構,問題が起きる(起こす)ので。。。
競業禁止は有効か?
結構,就業中はもとより,やめた後も
同一エリアでやってもらっては困るから,なんとか契約でしばりたい,
というお話をクライアントからされることがあります。
この競業禁止規定,特に,契約終了・解除後の競業禁止については,
結構,頭を使うところ…というか,確固たる基準があるわけではないので,
ケース・バイ・ケースでみていかないといけないものです。
一概に競業禁止は無効,ともいえないですし,
無制限に競業禁止は有効,ともいえないわけです。
澤田が考えているポイントとは?
じゃあ,どうしているのか,というと,こういうことを考えています。
□そもそも,その人は競業禁止としないといけないぐらい
重要な人だろうか?□期間が長すぎないだろうか? (3年を越えてくると厳しい・・・か。)
□代替措置は何かとれるだろうか?
□地理的な制限を必要かつ最小限度となっているだろうか?
□禁止の範囲が明確になっているか?
せっかくですから,会社側も,講師の側もともに傷つかない,
大人の契約を結んでいただきたいなと思いつつ・・・。